2019-11-28 第200回国会 参議院 法務委員会 第8号
このように、ストックオプションに係る出資について金銭の払込みをしないか、払込金額を極めて低い金額とすることは、労務出資と同じような状況が生じているというふうにも思われます。
このように、ストックオプションに係る出資について金銭の払込みをしないか、払込金額を極めて低い金額とすることは、労務出資と同じような状況が生じているというふうにも思われます。
これは、最初の約束は、払込金額で買い戻される約束がしてあったんですね。だから、つまりそれはローンと変わらなかったわけですよ。その権利をもう行使しない合意をしている。つまり、もう上げますよという話なんです、千二十億。 今回のこのリファイナンスというのはとんでもない金額の新たな支援なのかなというふうに思うんですけれども、その認識でいいんでしょうか。
委員御指摘の超過収入額につきまして、国債入札における払込金額から発行額それから支払予定利子の総額を差し引いたものとして計算をいたしますと、今年の二月に入札をいたしました五年債では百六十八億円、三月に入札をいたしました五年債では百九十三億円という計算になるわけでございます。 また、二月入札におけるただいまの募入平均価格、これは百一円十六銭、募入平均利回りはマイナスの〇・一三八%。
また、これはさまざま各国が出資金を出すわけでございますけれども、それに対する払込金額の状況についても、これも正確な情報なのかどうかというのはわかりませんけれども、払い込みがいまいち進んでいないというような情報もあるわけでございます。
公開会社では、払込金額が引受人にとって特に有利な価格であるいわゆる有利発行でない限りは、定款に定められた発行可能株式総数の枠内で取締役会決議によって株式の発行を決定することができると。また、発行する株式の割当てについても、株主総会決議を要するものとはされておらず、取締役がこれを決定することができるものとされていると、これが現行の状態です。
○国務大臣(谷垣禎一君) 現行法では、公開会社は払込金額が引受人にとって有利な金額である場合、いわゆる有利発行、このいわゆる有利発行でない限りは、定款に定められた発行可能株式総数の枠内で取締役会決議によりましてこの発行を決定することができるという仕組みになっております。
行使直前の八月三十一日の取締役会で、会社の取締役等に対する六万九千九百五十株のストックオプションの割当てが払込金額未定のまま急遽決定された。 仮に、権利行使価格が一般的な時価の一割引き、こういうふうに通常言われていますが、一株二万円であったとすると、TOBの買取り価格は二万八千円でありますから、このベル24の役員などはわずか一か月間で五億五千万円の利益を得たことになる。
もともと、昭和五十六年の商法改正の際に、当初は額面株式、無額面株式を問わず払込金額の総額が資本になることを前提に、四分の一を超えざる額を資本にしなくてよいとしようとしておりましたところ、これを二分の一を超えざる額に修正することで多額の資本準備金を求めたのは経済界でございます。
長期をお勧めいたしますと、前納ですから、例えば全期前納も含めての前納でございますのでどうしても保障額が小さくなってくる、トータルの払込金額が一緒ですから保障額は小さくせざるを得ない、短期の前納ですと同じ金額でも保障額は大きくなる、こういう関係がございますので、簡保本来の保障をお勧めするという意味で、長々しい前納よりはどちらかというと短期の方をお勧めしたらどうだろう、こういう取り組みをしたわけです。
それからもう一つ、元本になるローンの中には、保険金額として払込金額以上に、いろいろな登記の手数料、それから印紙代、抵当権や根抵当権を設定するときの印紙代は、金額が大きいから結構ばかにならない金額だと思います。そういった諸費用を含めて全部を元本とするから、非常に大きな元本になっている。
払込金額は払い込んだことは先生見ていただいているとおりであります。そして、送られてきた金額を受け取っていることも先ほど申されたとおり事実なんですが、その株券がどうなっているかということは本当に承知しておりません。
払込金額五億円です。一体この会社が払えるような状況なのかどうか。登記簿謄本を取り寄せてみました。新宿区西新宿八丁目十二番一号、行ってみるとマンション。先ほど矢田部さんは、電話をかけたら公認会計士が出てきたと言いましたけれども、マンションで、それで代表取締役が飯田操、杉並区永福四丁目二十番九号です。我々はこの飯田操さんに確かめてみました。まず、事務所は志賀公認会計事務所、同じ一室です。
一年間丸々払い込むと払込金額が二十四万五千二百八十円、一年でやめたら返戻金ゼロ。三年間営々と三十六カ月納めた累計保険料が七十三万五千八百四十円、これは利息は入れておりません。ところが返ってくるのはたったの九万円です。これは払込金額の何%に当たるかといいますと一二・二%。
○依田委員 いろいろな保険がありますが、一千万円、たとえば養老の十年、もし四十歳で契約したとすると、月々の払込金額というのはお幾らになるのでございましょうか。
それから、今手元に配られておる振替貯金の一部改正をみますと、十五ページに5のところに、「公金等に関する郵便振替貯金の取扱料金」として、「公金払込み」これが、NHKの受信料の扱いに該当すると思うのですが、これは意味がよくわからないのですが、「公金払込み」「払込金額の総額の千分の五に相当する金額に一の払込みについて十五円を加算した金額」これは具体的にいいますと、どういう意味ですか。
そのほかに、その人の公金で払い込みされました金額を合計しまして、それの千分の五に当たる料金を加えた額を、地方公共団体なり、日本放送協会なら放送協会のその払込金額の中から、料金として差し引く、こういうものでございます。
特に今回問題になるのは、第六十二条に、「省令で定めるところにより取りまとめた払込金額の合計額」ということになっておるわけでありますが、この省令で定める払い込み金額の合計というのはどうなっておるわけですか。
○森本委員 そうすると、「省令で定めるところにより取りまとめた払込金額」というのは、金額でなしに一日ごとに取りまとめる、こういうことですか。——それでは省令でなしにここにはっきりと一日ごとと書いた方がいいのじゃないですか。これは金額か何かあるのじゃないですか、五千円とか一万円とか。
この公金払い込みというのは、今度の料金改定で一体どのくらいの引き上げを考えられておるのか、この「払込金額の総額の千分の五に相当する金額に」云々と書いてありまするけれども、なかなか内容はわかりづらいのですけれども、一体引き上げ率は現実の面としてはどのくらいになるのか、お聞かせいただきたいと思います。
まず、発行市場について見ますと、株式の払込金額は、昭和三十四年の二千九百二十八億円に対しまして、三十五年には五千九十八億円と、きわめて顕著な増大を見せたのでございます。事業債の発行高も、三十四年の千八百七十九億円に対しまして、三十五年には千九百六十一億円と、戦後の最高を示しました。
○証人(田中順吉君) 払い込みました銀行の方から、証といたしまして、確かに六百万円と九百万円の日本農工の新株式の払込金額を受領したということの証明がございます、これを……、写しでございます。
○藤野繁雄君 今の問題は、この前の場合のように、法律を改正せなくても、農林省の指導方針によって、出資金は全額払い込まなくちゃできないという指導方針を、半額払い込んでもいいんだ、そうして出資金は、たとえば払込金額が一万円であったならば、出資総領は二万円として、そうして一万円を払い込み、残りの一万円は、赤字を出したならば責任を負わせなくちゃできないんだ、こういうふうにすれば、この前の目的を達成すると思っておる
すなわち、社債の払込についての登録税は、その償還期限が三年をこえるものについては、払込金額の千分の四の税率で課せられるのでありますが、興業債券、勧業債券等については、その債券の性質に顧み千分の三の税率となっていたのであります。